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- 保育園概要
設置主体 | 社会福祉法人 慈母福祉会 |
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施設の種別 | 児童福祉施設 保育園 |
所在地 |
〒901-1101 沖縄県南風原町字大名156番地の4 TEL:889-3425 FAX:995-8515 |
敷地面積 | 879.18㎡ |
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建物面積 |
総面積:907.98㎡ 一、二、三階:907.98㎡ 園庭:272.51㎡ |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造3階建1棟 |
工事完成 | 平成25年2月28日 |
収容定員 | 120名 |
職員 |
園長:1名 副園長:1名 保育主任:1名 保育士:8名 調理師:3名 非常勤保育士:11名 嘱託医:2名 事務員:2名 一般用務員:1名 |
昭和48年7月 | プレハプ造りの無認可のはなぞの保育園発足 |
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昭和50年11月 | 県知事より財団法人(設置主体)の南風原はなぞの保育園として認可された。定員90人 |
昭和56年10月 | 社会福祉法人の南風原はなぞの保育園として厚生大臣より認可された定員90人 |
昭和56年11月 | 日本自転車振興会よりの補助金その他により新園舎建築工事始まる。 |
昭和57年33月 | 新園舎完成 |
昭和57年4月1日 | 新園舎にて業務開始。現在に至る。 |
平成24年3月28日 | 新園舎工事始まる。 |
平成25年2月28日 | 竣工する。 |
平成25年4月1日 | 新園舎にて業務開始する。120名 |
(名称)
第1条 本園は社会福祉法人慈母福祉会南風原はなぞの保育園と称する。
(所在地)
第2条 本園の設置場所は沖縄県南風原町字大名156番地の4
(目的)
第3条 本園は児童福祉法に基づいて乳児及び幼児の保育事業を行うことを目的とする。
(入所定員)
第4条 本園の定員は120名とし、その内訳は次のとおりとする。
0才未満児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 |
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20名 | 24名 | 24名 | 30名 | 22名 | 20名 |
(入所資格)
第5条 本園の入所資格は児童福祉法第24条の規定により町長より措置を受けた者であるとする。
(費 用)
第6条 保育料は措置児童について町長の定めた額とする。
(保育時間)
第7条 平日(月~金)の保育時間は午前7時から午後6時までの11時間、土曜口の保育
時間は午前7時から午後6時までの11時間とし、園長が保護者に特別の事情があ
ると認めた時は時間外保育をする。午後6時00分~午後7時迄とする。(月~金)
毎月第2土曜日は園内研修会の為、午後1時までとなります。(家庭保育協力願い)
(保育内容)
第8条 保育内容にっいては、児童の年令、発達に応じてこれを分け、保育計画を立てる。
(日課及び年間行事)
第9条 日課及び年間行事にっいては別に定める。
(休 日)
第10条 本園の休日は次のとおりとする。
(1)日曜日、慰霊の日、法定祝祭日(2)12月29ロより1月3日まで(3)その他、園長が指定した日
(欠 席)
第11条 欠席するときは、保護者は口頭又は電話で朝8時30分までに園に知らせること、
1週間以上病気で休む時は診断書を出すこと。
(欠 園)
第12条 園児又は園児の同居家族に伝染病等の発生により、他の園児に感染するおそれがあると、
園長が認めたときは、保護者の協力を得るものとする。
附則
この規則は昭和57年4月1日より実施する。
この規則は平成25年4月1日より実施する。
(退園理由)
第13条 次に該当したときは退園させることができる。
(1)児童福祉法第24条による措置理由の解消したとき
(2)その他措置権者と協議のうえ適当と認めたとき
保育所における感染症対策ガイドラインについて
保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版).pdf学校保健安全法施行規則第18条における感染症の種類について
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症法第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) ※上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感染症は、第一種の感染症とみなされます。 |
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第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角かく結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準について
○第一種の感染症:治癒するまで
○第二種の感染症(結核 及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く):
次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。)
・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
・百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・麻しん
解熱した後3日を経過するまで ・流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
・風しん
発しんが消失するまで
・水痘(みずぽうそう)
すべての発しんが痴皮化するまで
・咽頭結膜熱
主要症状が消退した後2日を経過するまで
・新型コロナウイルス
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
○結核、侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)及び第三種の感染症:
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
南風原はなぞの保育園
連絡先
(保育園)098-889-3425
(園携帯)080-6491-3425